障害年金の受給を決める一つの要件である障害の状態。
その中の精神疾患は、非常に認定がぶれやすく相談の多い障害類型。当社でご支援する約半数が精神疾患というほどです。
精神疾患は、所見がでないため、障害の重さをどう表現するのかは、とても難しい問題です。
例えば、働けている状態か、ひとり暮らしができる状態なのかといった事実認定は精神疾患を病状の重さを判断するうえで、重要な要素となっています。
========================================
同じ年金制度で運用している制度にも関わらず、老齢給付と比較すると、圧倒的に認知度の低い障害年金。
障害年金受給サポート実績受給決定率97%の社会保険労務士法人オフィス・テンポイントが、これから受給申請をする方やそのご家族向けに、楽しく分かりやすく解説させて頂く番組です!
========================================
▼障害年金支援センター
https://office-tenpoint.com/
(静岡県以外の案件でも、ご相談可能です。)