障害年金の受給を決める一つの要件である障害の状態。
肢体の障害は、認定が精神についで、ぶれやすく相談の多い障害類型。当社でご支援する約3割が肢体障害というほどです。
精神障害と同様、肢体障害の障害の状態は、主観的判断の要素部分があるため、認定がぶれやすい傾向にはあります。
ただ、筋力や可動域といった所見はでますので、精神よりは、客観性があります。
なので、ご自身の障害の状態をどう表現すべきか、このような相談は多いです。
また、精神の障害と異なり、就労することができる方でも受給できる方はいらっしゃるため、自分で請求することが時間的に難しい、といったケースでご依頼を受けるケースも多くあります。
多くの時間と労力を使うくらいであれば、依頼することも一つの方法ではあります。
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同じ年金制度で運用している制度にも関わらず、老齢給付と比較すると、圧倒的に認知度の低い障害年金。
障害年金受給サポート実績受給決定率97%の社会保険労務士法人オフィス・テンポイントが、これから受給申請をする方やそのご家族向けに、楽しく分かりやすく解説させて頂く番組です!
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