先月10月24日、ヤマハをはじめとする全国の音楽教室とJASRACとのあいだで争われていた「著作権料訴訟」に対し、ついに、最高裁判決が出ました。JASRAC側は「音楽教室の生徒と教師、それぞれから著作権料を徴収できる」と主張していましたが、最高裁は双方の上告を棄却!「教師の演奏のみ徴収できる」とした2審の知財高裁判決を支持!これで「生徒からの徴収はできない」という知財高裁の判決が確定したことになります。これは「ケンカ両成敗判決」なのか?それとも音楽教室はコスト負担が増え、JASRAC半分勝利なのか? 骨董通り法律事務所の弁護士 福井健策さんに解説いただきます。
See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.