今月1日、仙台高裁で、旧・優生保護法のもとで行われた「強制不妊手術」について、被害に遭った女性2人が、国に対して損害賠償請求を訴える裁判の判決が言い渡されました。仙台高裁の判決は1審の判決を支持するもので、原告の訴えは退けられました。なぜ、裁判長は控訴を棄却する判断に至ったのか?これに対して、原告のおふたりはどのような想いでいるのか?原告側弁護団の団長を務める弁護士の新里宏二さんにお話を伺います。
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